2009年02月25日
指定管理者制度の豆知識
雨の日が続きます。
先日のNPO経営講座のテーマでもあった指定管理者制度
関係者以外にはその仕組みがあまりよく知られていないようです。
この前もNPO相談会にみえた方が
「指定管理者制度って、なんか胡散臭いですね・・・・」などと。
そこでちょっと豆知識
指定管理者制度とは、公の施設を指定管理者が運営管理する制度ですが
公の施設とは
たとえば、市民活動センターや市民体育館、公園などの施設です。
「公の施設」に関して、指定管理者制度では
指定管理者(市民)が行政に代わって
市民の権利(使用許可権)を制限することになります。
東部パレットの運営も指定管理者が行っているわけですが
たとえば、ミーティングルーム使用のために利用登録する際
営利目的かどうかの判断は指定管理者に任せられています。
難しい言葉で言うと、「公権力の行使」ということになるそうです。
委託事業などの場合は、委託者である行政の意向が最優先されます。
指定管理者制度と、管理委託制度や業務委託との根本的な違いはココにあります。
また、指定管理者制度に関しては議会の議決が必要になります。
これらの点で、指定管理者制度が画期的だといわれるわけです。
指定管理者制度によって期待されることは
したがって、指定管理者になるために設立されたようなNPO法人では
その少ない管理費用に苦しむ団体も少なくありません。
先日の講座でもありましたが、本来事業を持っていないとちょっと苦しい・・・かも。
指定管理者制度
NPO法人には関係の深いものですが
業務委託とは異なる点が、まだ一般には理解されていないようです。
先日のNPO経営講座のテーマでもあった指定管理者制度
関係者以外にはその仕組みがあまりよく知られていないようです。
この前もNPO相談会にみえた方が
「指定管理者制度って、なんか胡散臭いですね・・・・」などと。
そこでちょっと豆知識
指定管理者制度とは、公の施設を指定管理者が運営管理する制度ですが
公の施設とは
『住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設』地方自治法で規定されているものです。
たとえば、市民活動センターや市民体育館、公園などの施設です。
「公の施設」に関して、指定管理者制度では
指定管理者(市民)が行政に代わって
市民の権利(使用許可権)を制限することになります。
東部パレットの運営も指定管理者が行っているわけですが
たとえば、ミーティングルーム使用のために利用登録する際
営利目的かどうかの判断は指定管理者に任せられています。
難しい言葉で言うと、「公権力の行使」ということになるそうです。
委託事業などの場合は、委託者である行政の意向が最優先されます。
指定管理者制度と、管理委託制度や業務委託との根本的な違いはココにあります。
また、指定管理者制度に関しては議会の議決が必要になります。
これらの点で、指定管理者制度が画期的だといわれるわけです。
指定管理者制度によって期待されることは
①公の施設が市民により使いやすいものになることしかし、行政側からみればコストダウンが一番の目的だといえます。
②管理費用が低廉となること
③市民活動が盛んになること、つまりNPO等にビジネスチャンスが広がること
したがって、指定管理者になるために設立されたようなNPO法人では
その少ない管理費用に苦しむ団体も少なくありません。
先日の講座でもありましたが、本来事業を持っていないとちょっと苦しい・・・かも。
指定管理者制度
NPO法人には関係の深いものですが
業務委託とは異なる点が、まだ一般には理解されていないようです。
Posted by 東部パレットスタッフ at 08:30│Comments(2)
│協働事業
この記事へのコメント
指定管理者制度については、真剣に学ぶ機会をつくりたいと思います。
Posted by いそ at 2009年02月25日 11:46
そうですね。
「何とかしましょ」という声が
あちこちから集まっていて
勉強しようねという話も出ています。
「何とかしましょ」という声が
あちこちから集まっていて
勉強しようねという話も出ています。
Posted by 東部パレット
at 2009年02月25日 19:33

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