2009年02月25日

指定管理者制度の豆知識

雨の日が続きます。

先日のNPO経営講座のテーマでもあった指定管理者制度
関係者以外にはその仕組みがあまりよく知られていないようです。
この前もNPO相談会にみえた方が
「指定管理者制度って、なんか胡散臭いですね・・・・」などと。

そこでちょっと豆知識
指定管理者制度とは、公の施設を指定管理者が運営管理する制度ですが
公の施設とは
『住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設』
地方自治法で規定されているものです。
たとえば、市民活動センターや市民体育館、公園などの施設です。

「公の施設」に関して、指定管理者制度では
指定管理者(市民)が行政に代わって
市民の権利(使用許可権)を制限することになります。
東部パレットの運営も指定管理者が行っているわけですが
たとえば、ミーティングルーム使用のために利用登録する際
営利目的かどうかの判断は指定管理者に任せられています。
難しい言葉で言うと、「公権力の行使」ということになるそうです。
委託事業などの場合は、委託者である行政の意向が最優先されます。
指定管理者制度と、管理委託制度や業務委託との根本的な違いはココにあります。
また、指定管理者制度に関しては議会の議決が必要になります。
これらの点で、指定管理者制度が画期的だといわれるわけです。

指定管理者制度によって期待されることは
①公の施設が市民により使いやすいものになること
②管理費用が低廉となること
③市民活動が盛んになること、つまりNPO等にビジネスチャンスが広がること
しかし、行政側からみればコストダウンが一番の目的だといえます。
したがって、指定管理者になるために設立されたようなNPO法人では
その少ない管理費用に苦しむ団体も少なくありません。
先日の講座でもありましたが、本来事業を持っていないとちょっと苦しい・・・かも。

指定管理者制度
NPO法人には関係の深いものですが
業務委託とは異なる点が、まだ一般には理解されていないようです。






Posted by 東部パレットスタッフ at 08:30│Comments(2)協働事業
この記事へのコメント
指定管理者制度については、真剣に学ぶ機会をつくりたいと思います。
Posted by いそ at 2009年02月25日 11:46
そうですね。
「何とかしましょ」という声が
あちこちから集まっていて
勉強しようねという話も出ています。
Posted by 東部パレット東部パレット at 2009年02月25日 19:33
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    コメント(2)