2008年12月23日

NPO法改正:社員総会の表決にかかる電磁的方法について

今日は今年最後の祝日
クリスマス・お正月の準備で、あっという間に過ぎてしまいそう・・・
東部パレットでもクリスマスです。

先日もお知らせしましたが
公益法人制度改革により、NPO法が12月1日から改正され
NPO法施行条例、同条例施行規則等も改正されたました。

社員総会の表決にかかる電磁的方法を定款に規定する場合の定款例が
静岡県県民室より届いたのでお知らせします。
静岡県のNPO設立の「事務の手引き」が基本です。
これからNPO法人を設立される団体、定款変更を予定される団体
参考にしてください。

社員総会の表決にかかる電磁的方法について


NPO法、NPO法施行条例等の改正により
定款で規定することにより、社員総会に出席しない社員の表決方法として
書面による表決に代えて、電磁的方法(電子メール等)での表決ができるようになりました。
定款の規定としては、次のものが考えられますので、参考にしてください。

NPO法改正:社員総会の表決にかかる電磁的方法について






Posted by 東部パレットスタッフ at 08:30│Comments(0)NPO設立相談
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