2008年11月22日

特定非営利活動促進法(NPO法)の改正法施行

今日から3連休という方も多いでしょうか。

NPO法人の方々、知識としてちょっと頭に入れておいてください。
間近に迫った大改革12月1日の新公益法人制度の施行に伴い
特定非営利活動促進法の改正法も同日施行されます。
この特定非営利活動促進法の主な改正点を特記します。
どうぞご確認ください。

1.電磁的方法
総会に出席できない場合、法人の定款に定めれば
電磁的方法による表決権行使が可能となりました。

電磁的方法とは
1)電子メールを利用する方法
2)法人のホームページに記録して行う方法
3)CD、フロッピーなど電子媒体に記録し交付する方法
電磁的方法を採用するためには、法人の定款変更が必要になります。
その際の記載例としては、以下を参考にしてください。
「やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。」
  *「電磁的方法」の部分を、「電子メール」などと限定してもよい。
  *また、従来の「書面」には「ファクス送信されたもの」も含まれる。

2.残余財産の帰属先
残余財産の帰属先を定めた特定非営利活動促進法第11条第3項で
社団法人、財団法人を定めた第2号が以下のとおり改正されました。
  <改正前>2 民法第34条の規定により設立された法人(現在の社団法人、財団法人のこと)
    ↓
  <改正後>2 公益社団法人又は公益財団法人

現在、残余財産の帰属先として定款で規定されている「社団法人」、「財団法人」は
「公益社団法人」、「公益財団法人」に規定されているものとみなされます。
つまり、現行の社団法人、財団法人は新公益法人制度の施行に伴い
平成20年12月1日から「特例社団法人」「特例財団法人」となります。

移行期間中の「特例社団、財団法人である間」
もしくは「公益社団、公益財団法人に認定された場合」には
残余財産の帰属先とすることができますが
一般社団、一般財団法人に移行した場合には
残余財産の帰属先とすることはできません。



この他にも小さな改正点がありますので
詳細については、下記でご確認ください。

特定非営利活動促進法 新旧対照表
特定非営利活動促進法 改正後全文




Posted by 東部パレットスタッフ at 08:30│Comments(0)NPO設立相談
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