2009年03月25日

県内のNPO法人事務所所在地変更に関するお知らせ

静岡県県民部県民生活室より届いたばかりのお知らせです。
手続きの変更です。
該当する団体はご注意ください。

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 静岡県では、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)の認証事務を静岡市及び浜松市に権限移譲しています。そのため、NPO法人が、静岡市(浜松市)から静岡県内の他の市町に事務所の所在地を変更する場合、NPO法の事務の所管が静岡市(浜松市)から静岡県に変更となるなど、県内の事務所の所在地の変更により、所管が変更する場合があります。
このような場合の事務所の所在地の変更に係る定款変更について、従来、定款変更の認証を必要としていましたが、下記のとおり定款変更の届出で足りるようにいたしますのでお知らせします。

1 変更内容
  NPO法人の静岡県内での事務所の所在地の変更により事務の所管が変更となる場合の定款変更については、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第25条第6項(所轄庁の変更を伴わない「軽微な事項に係る定款の変更」)に規定する届出によることとする。
2 適用年月日 
 平成21年4月1日
3 NPO法人の事務手続
・定款変更届出書を、変更後の所管(県又は市)で定める様式により、変更前の所管の窓口に提出する。
<例>
○静岡市に事務所を持つ法人が、静岡市又は浜松市以外の静岡県内の市町に事務所を移す場合
→静岡県知事あての定款変更届出書を静岡市(市民生活課)に提出する。
(静岡市は、届出書を静岡県に送付すると同時に、事務を静岡県に移管する。)
○静岡市又は浜松市以外に事務所を持つ法人が浜松市に事務所を移す場合
→浜松市長あての定款変更届出書を静岡県(県民生活室)に提出する。
(静岡県は、届出書を浜松市に送付すると同時に、事務を浜松市に移管する。)
○静岡市から浜松市に事務所を移す場合
→浜松市長あての定款変更届出書を静岡市(市民生活課)に提出する。
(静岡市は静岡県を経由して浜松市に書類を送付すると同時に事務を浜松市に移管する。)
4 その他
  静岡県外に事務所を移したり増設したりする場合は、静岡県以外の都道府県又は内閣府に所轄庁が変更になるため、届出書ではなく、定款変更認証申請が必要です。

問い合わせ先
(1) 静岡県県民部県民生活局県民生活室NPOスタッフ
〒420-8601 静岡市葵区追手町9‐6 県庁西館6階
TEL 054-221-3726   FAX 054-221-2642
E-MAIL:npo@pref.shizuoka.lg.jp  URL:http://www.npo.pref.shizuoka.jp/

(2) 静岡市生活文化局市民生活部市民生活課(静岡市のみに事務所を置く法人)
〒420-8602 静岡市葵区追手町5‐1 新館15階
TEL 054-221-1265   FAX 054-221-1538
E-MAIL:seikatsu@city.shizuoka.jp 
URL:http://www.city.shizuoka.jp/deps/simin/npoindex.html

(3) 浜松市企画部市民協働推進課(浜松市のみに事務所を置く法人)
〒430-8652 浜松市中区元城町103-2 北館2階
TEL 053-457-2094   FAX 053-457-2750
E-MAIL:shiminkyodo@city.hamamatsu.shizuoka.jp
URL:http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/participation/civil/index.htm




Posted by 東部パレットスタッフ at 08:30│Comments(0)NPO設立相談
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