2009年01月30日

確定申告の寄付控除

もうすぐ確定申告が始まりますが
その際のお役立ち情報です。

静岡県では、平成20年度税制改正により
個人県民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄付控除の対象が拡大しました。
つまり、確定申告の「基礎控除」枠が拡大したということですね。

新たに対象となるのは
地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして
都道府県・市町村が条例で定める寄附金です。
(従来は「都道府県・市区町村に対する寄附金」・「住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金」・「住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金」だけでした。)
NPO法人に関係するものでは
県内に主たる事務所を有する認定NPO法人に対する寄付金が
個人県民税の控除の対象となりました。
といっても、平成21年1月1日現在
静岡県内で対象となる認定NPO法人
浜松市認証のブッダ基金のみで・・・・まだまだ少ないですね。
(西部では、1団体が申請予定だそうですが・・・)

新たに、国税庁長官への認定NPO法人申請をする際には
所轄庁から法令等違反の疑いがない旨の証明書交付が必要となります。
NPO法に基づく事業報告書等を期限内に提出していないと
この証明書を交付してもらえません。
所轄庁への毎年の報告、忘れないよう注意してください!

認定NPO法人がもっと増えれば、寄付控除対象のNPO法人も多くなります。
NPO法人の財源としての寄付確保のために
認定NPO法人の認定要件もどんどん緩和されています。
認定NPO法人を目指すことも大きな選択肢ですね。


個人住民税寄附金税制の詳細はこちらをご覧ください。
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/shiteikifukin.htm
また、問い合わせは
静岡県総務部税務室税制広報スタッフ(054-221-2337)にお願いします。




Posted by 東部パレットスタッフ at 08:30│Comments(0)NPO設立相談
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