2008年12月17日

認定NPO法人制度:認定要件の緩和

師走に新しいニュースが入ってきました。

寄付者が寄付控除を受けることができ
NPO法人への寄付を促すともいわれる認定NPO法人制度
2001年に施行されました。
今年の5月にも一部改正され、認定要件が緩和されましたが
現在、全国で認定NPO法人は89法人だけ、まだ全体の0.25%に過ぎません。
依然としてハードルが高く、事務作業の煩雑さから数の増加にはつながりません。
静岡県にも、1団体しかありません。
特定非営利活動法人 ブッダ基金
静岡県浜松市中区佐鳴台3丁目52番23号 Harcomビル2F ブッダ基金事務局
平成17年3月1日~平成21年2月28日

認定NPO法人制度の実現や改正に取り組んできた
NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会
先日、東部パレットでも講演していただいた松原明事務局長らが
認定NPO法人制度改正に関する要望書を、11月提出しました。
それらの要望を汲んで12月13日に決定された
与党税制改正大綱の認定NPO法人制度では
認定要件がさらに大きく緩和されました。
諦めていた団体も、もう一度検討し直してみてはいかがでしょうか。
これで認定NPO法人数が増加するかもしれません。

改正点は
<寄附金税制>
1 特定公益増進法人等に係る寄附金の損金算入限度額について、所得基準を所得の金額の5%(現行2.5%)相当額とする。
2 認定NPO法人制度の認定要件等について、次のとおり見直しを行う。

(1) いわゆるパブリック・サポート・テスト(総収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が3分の1以上(特例5分の1以上)であること)について、次のとおり見直しを行ったうえ、5分の1以上とする特例の適用期限を3年延長する。
 (i) 認定の有効期間の延長(後掲)に合わせて、実績判定期間を原則5年に延長するとともに、各事業年度の基準(10分の1以上)を廃止する
 (ii) 受入寄附金総額から控除する一者当たり基準限度超過額について、次のとおり見直しを行う。
  イ 特定公益増進法人又は認定NPO法人以外の者からの寄附金については、同一の者からの寄附金のうち受入寄附金総額の10%(現行5%)相当額を超える部分の金額とする。
  ロ 社員からの寄附金については、その親族等からの寄附金を同一の者からの寄附金とみなす規定は適用しない。
 (iii) 一定の独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人からの補助金又は委託の対価について、国、地方公共団体及びわが国が加盟している国際機関からの補助金又は委託の対価と同様の取扱いとする
 (iv) 小規模法人の特例(簡易な計算式で判定を行うことができる措置)について、割合を5分の1(現行3分の1)に引き下げたうえ、適用期限を3年延長する。
(2) 認定の有効期間を5年(現行2年)に延長する。
(3) 社員の親族等及び特定の法人に係る要件を廃止するとともに、社員のうちに親族等又は特定の法人の占める割合を閲覧事項に追加するほか、所要の整備を行う。

<個人住民税の寄附金税制>

1 個人住民税における寄附金税制について、次の措置を講ずる。
(1) 控除対象寄附金の拡大等
 (i) 寄附金控除の適用対象に、所得税の寄附金控除の適用対象となる寄附金(国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金を除く。)のうち地域における住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県又は市区町村が条例により指定したものを追加する。
  (ii) 現行の所得控除方式を税額控除方式に改め、適用対象寄附金に係る控除率は道府県民税について4%、市町村民税について6%とする。この場合において、都道府県が条例により指定した寄附金については道府県民税から、市区町村が条例により指定した寄附金については市町村民税からそれぞれ控除する。
 (iii) 寄附金控除の控除対象限度額を総所得金額等の30%(現行25%)に引き上げる。
 (iv) 寄附金控除の適用下限額を5千円(現行10万円)に引き下げる。
 (注) 上記(1)の改正は、平成21年度分以後の個人住民税について適用する。


   認定NPO法人制度:認定要件の緩和認定NPO法人制度:認定要件の緩和認定NPO法人制度:認定要件の緩和認定NPO法人制度:認定要件の緩和認定NPO法人制度:認定要件の緩和認定NPO法人制度:認定要件の緩和認定NPO法人制度:認定要件の緩和認定NPO法人制度:認定要件の緩和



Posted by 東部パレットスタッフ at 08:30│Comments(0)NPO設立相談
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
認定NPO法人制度:認定要件の緩和
    コメント(0)