2008年06月22日

認定NPO法人制度の改正

局地的な大雨の被害が伊豆地区でもあるようですね。
大丈夫でしょうか、どうぞお気をつけください。

さて、平成20年度税制改正において、認定NPO法人制度が改正されました。
この改正は平成20年4月1日以後の申請から適用されています。


認定NPO法人制度の改正
では、ここでもう一度、認定NPO法人とは
NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益に資することについて一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けた法人のことをいいます。
静岡県にはまだ1団体しかありません。

国税庁の認定NPO法人制度の手引
内閣府による認定NPO法人制度が参考になります。

今回の改正のポイント
1.認定有効期間を2年から5年に延長
2.パブリック・サポート・テスト(PST)の実績判定期間も5年の合算で5分の1以上
3.PSTの分子の受入寄付金総額の基準限度超過額を5%(現行)から10%へ引き上げ
4.独立行政法人や国立大学法人からの補助金等を国の補助金等と同様の扱い
5.社員の親族要件や特定の法人に係る要件を廃止
6.企業からの損金算入限度枠における所得基準を現行2.5%から5%へ引き上げ

新しい改正パンフレットをご覧いただくと、数値で説明があります。

「ふるさと納税」制も創設、12月の公益法人制度改革
公益非営利分野や寄附金税制の大きな改革になります。


  




Posted by 東部パレットスタッフ at 08:30│Comments(0)NPO設立相談
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