2010年01月06日

認定NPO法人の制度改正についてのお知らせです。

平成20年度税制改正で、認定NPO法人の実績判定期間が延長されました。それに伴う経過的な措置として、実績判定期間の特例が設けられました。

「実績判定期間の経過措置特例」
初めての認定又は2回目の認定をうけようとするNPO法人が、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に申請を行う場合は、実績判定期間を2年(原則5年)とすることができます。

詳しい内容、および認定のための「自己チェックシート」などについては
以下のホームページをどうぞご覧ください。
(尚、各国税局では、申請に関する事前相談を行っています。それについても、下記ホームページを参考にしてください)

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/
 ※画面右端「こくぜいちょう新着情報メールマガジン」→「申告・納税手続き」→「認定NPO法人制度」の箇所です。



<メモ>
1)認定NPO法人とは?
NPO法人は、17分野の特定非営利活動を主たる目的とし、所轄庁(都道府県知事又は内閣総理大臣)から認証を受けることで設立します。このNPO法人をさらに国税庁長官が認定した場合に、認定NPO法人となるのです。しかし、すべてのNPO法人が認定NPO法人になれる訳ではなく、運営組織と事業活動が適正であること公益の増進に貢献していることが認定の要件となります。ただし、認定には有効期間があり、国税庁長官が定めた日から2年間とされています。更新はなく、再度位置から認定を申請しなければなりません。


2)認定NPO法人のメリットとデメリット
①メリット
現在、NPO法人は30000法人を越えています。認定NPO法人になることは、他のNPO法人との差別化を図る一つの方法と言えます。また、認定NPO法人への寄付は税制優遇措置によって控除の対象となるため、寄付金を集めやすいというメリットがあります。
②デメリット
運営上の負担が生じてきます。認定NPO法人に対しては、事業報告書などの書類を各事業年度終了後3ヵ月以内に所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならないなど。また、一度認定を受けても、2年の有効期限の後には再認定が必要となり、資料を作成し提出する必要があります。

          福島 達也著 改訂版『NPO法人 設立・申請完全マニュアル』(2007年 有限会社Jリサーチ出版)より抜粋







Posted by 東部パレットスタッフ at 08:30│Comments(0)静岡県からのお知らせ
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