昨日、
平成21年度東部パレット第一回「NPO講座」が
開かれました。
講師は、日本NPOセンターの吉田建治氏。
講義の内容は
1)「非営利活動団体」とは何か
2)NPO法の特徴
3)公益法人制度について
この講座の対象は、NPO法人や行政関係、市民活動をしている皆さん、
そして、東部パレットおよび市民活動センタースタッフです。
特定非営利活動促進法(NPO法)施行後10年、
改めてNPOとは何かを確認するための講座です。
受講して印象に残ったことをいくつか報告します。
①NPO = NPO法人?
これって、「今更聞けない質問」だったりしませんか?
日本NPOセンターでは、支援の対象とする
NPO(Nomprofit Organization)
民間非営利組織を
「あらゆる分野の市民活動団体などの民間非営利組織で、
法人格の有無や種類を問わない」
と定義しているとのことです。
これによればボランティア団体も市民活動団体も皆NPOです。
②「NPO法人」と「認定 NPO法人」の違いは?
講座の中で、認定NPO法人という言葉が出てきました。
東部パレットのスタッフ歴半年の私には、実は初めて耳にする言葉でした。
違いは税制上のことで、認定NPO法人になると、寄付金控除が受けられるとのこと。
NPO法人の認定をもらうには所轄庁への申請が必要なのに対し、
NPO法人が認定NPO法人になるためには、国税庁への申請が必要です。
③NPO法は市民が作り上げていくもの
講義の中に
NPO法は議員立法・市民立法で成立したこと
また、情報公開の義務と最低限の行政監督とされていることなど
の説明がありました。
NPO法は成立から10年の間に現実に合わせて少しずつ改正され、
また、NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会では、
手続きの簡素化や運営の自由化などを目的に
法改正要望書を各政党に提出中とのことです。
市民の手で作り上げていくのがNPO法なのですね。
こぼれ話
ところで、現在各地に「市民活動支援センター」や「NPOセンター」などがあります。
名称が統一されていないのはどうして?
この疑問も、講師の次の説明ですっきりしました。
NPO法 特定非営利活動促進法 は民法34条の特別法として
1998年3月成立しました。特定非営利活動を行うことを主たる目的とした団体に
所轄庁の認証によってNPO法人格を付与するのが主な内容です。
ところで、NPO法の元々の名称は市民活動促進法といい、実際にこの名称で一度は衆議院を通過したのですが、参議院での議論の中で現在の名称に変更になったのだそうです。しかし、法自体は、市民活動団体が活用することを想定した内容になっているということです。
参考:増補版「知っておきたいNPOのこと」(日本NPOセンター)
※とても分かりやすい解説書です。一部500円 講師吉田氏お勧めの一冊です。
第二回NPO講座は、9月19日(土)NPO法人の経営(ワーク中心講座)
講師は アソシエイツ株式会社の坂本文武氏です。
詳しくは、東部パレットまで。
電話 055-951-8500 Fax 055-952-1433です。